お知らせ

2022.09.09お知らせ
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しがされ、下記のとおり令和4年9月7日から適用されます。


○有症状患者については、発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合には 11 日目から解除を可能 。


○無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マ
スクを着用すること等の感染対策を求めること)

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