栃木県内における塗料製造業をはじめとした5産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます栃木県特定最低賃金が、別添のとおり令和4年12月31日から改定発効されることとなりました。
なお、18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(☎028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
栃木県内における塗料製造業をはじめとした5産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます栃木県特定最低賃金が、別添のとおり令和4年12月31日から改定発効されることとなりました。
なお、18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(☎028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。