悪質な業者が、「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の債権回収会社の名前をかたって、「債権譲渡を受けた」などとして、架空の債権を請求するケースについての相談・情報が、法務省や消費生活センター等に寄せられています。
本商工会地区においても同様の事案(別添「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」が郵送されてきた)が発生しています。 御注意ください。
このような請求を受けた場合は以下(法務省ホームページ)のとおり対処しましょう。
(法務省)「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください」http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa19.html