1.雇用調整助成金等について
(1)令和2年6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業の場合
令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある場合、支給申請期限は令和2年9
月30日までとなります。また、必ず期限までに都道府県労働局またはハローワークへ提出ください。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
(2)上記以降に判定基礎期間の初日がある休業の場合
令和2年7月1日以降に判定基礎期間の初日がある場合は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内
に都道府県労働局またはハローワークへ提出ください。
2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
休業支援金・給付金につきましては、令和2年4月1日から6月30日までの休業に関しましては、令和
2年9月30日の申請期限までに労働者本人が申請する制度ですが、申請の際に事業主が記載する欄があり
ますので、事業主においては、適切に対応ください。
3.参考URL
(雇用調整助成金に関する厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k...
(休業支援金・給付金に関する厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html